1.評価試験の必要性
浄化槽へ流入する物質に関しては、環境省令第17号浄化槽法施行規則第1条(使用に関する準則)において、「殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であって、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。」と規定されている。
浄化槽には家庭生活において使用される洗剤、洗浄剤等や浄化槽の維持管理の際に使用される殺虫剤、消泡剤等、様々な物質が流入する可能性があるが、処理機能に及ぼす影響について検討されることなく市販・使用されているものがほとんどである。
そこで、浄化槽に流入する可能性のある物質について、浄化槽の処理機能に及ぼす影響を明らかにするための評価試験を実施し、使用の可否及び使用の条件を評価する。
最近の実績
No. | 名称 | 年度 |
(1) | 使い捨てウエットテッシュの浄化槽の処理機能に及ぼす影響試験 ユニ・チャーム(株) | 平成24年 |
(2) | トイレ清掃用品の浄化槽の処理機能に及ぼす影響試験 (株)白元 | 平成24年 |
(3) | 固体状の製品における便器から浄化槽までの通過状況に関する試験 (社)日本衛生材料工業連合会 | 平成24年 |
(4) | 水生系不快害虫殺虫剤の浄化槽の処理機能に及ぼす影響試験 アリスタライフサイエンスアグリマート(株) | 平成23年 |
(5) | 家庭用洗浄剤の浄化槽の処理機能に及ぼす影響試験 フマキラー(株) | 平成23年 |
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